長男の見分調書を親に開示すべきと答申 | どこよりも詳しい個人情報ブログ

長男の見分調書を親に開示すべきと答申


こんにちは、でこです。

今日はひさしぶりに個人情報保護法に関わる記事を。
法律に関するものを読み解くのは難しいです。。。


みなさんは、国と個人情報について争うなんて事を

イメージできますでしょうか?


自分には関係なさそうですが、もしそうなってしまった場合、

非常に不条理な思いをするかもしれません。


以下「asahi.com」の記事(07/02/20)より引用
http://www.asahi.com/national/update/0219/NGY200702190005.html -----


「自殺」の長男の見分調書、親に「開示すべき」と答申


 警察に自殺と判断された長男の死に納得できないとして見分調書などの
公開を求めたのに、愛知県警から不開示とされたのは不当だとして、
親が決定取り消しを求めていた審査請求について、県個人情報保護審議会は
19日、「改めて開示決定などをすべきである」とし、
不開示決定を取り消すよう答申した。

 開示請求は昨年4月、長男の親が行った。


「自殺する動機に心当たりがない」として、長男が死亡した現場の見分調書や
自殺と認定した報告書などの開示を求めたが、県警に「本人ではない」として
不開示とされたため、同県公安委員会に審査請求。同委員会が同審議会に
諮問していた。


 同審議会は「親子関係が良好で、我が子の死の原因を知りたいとの
思いを抱くことは親として当然」としたうえで、「長男の個人情報は、
社会通念上、親の個人情報とみなし得るほど密接な関係にある」と判断。
「本人以外に個人情報は出せない」とする県警の見解を覆した。

 県警住民サービス課は「答申について精査していないので
コメントできない」と話している。

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個人情報保護審議会というものがあると初めてしりました。
この会は、愛知県個人情報保護条例第45条を根拠として設置され

「自己情報の開示や訂正の請求等に対する決定に係る不服申立て及び
個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議するため」
に設置されたものです。


平成4年から設置されているのですが、
最初会議がもたれたのは平成18年2月で、8月からは月1のペースで
会議が開かれています。
(この死亡事件の資料公開要求に関しては9月から進められていました)


確かにこのようにどうしても開示してほしいのに、してもらえない

というシーンはあまり実生活にはないかもしれません。


しかし6日に書きましたが

以前婚約指輪を作った店に、妻の指のサイズを電話で聞いたら断固として

教えてもらえなかったというエピソードの

「指輪のサイズは夫にも秘密?http://ameblo.jp/kojinjouhou/entry-10025059859.html

も似ている例だと思います。


今回は「開示すべき」となりましたが保護法が壁になってしまい、

いつ非常に不条理な思いをすることもあるかもわからないのです。


「個人情報」といえばスキミングや、迷惑メール、企業の顧客情報漏えい、

などが目立ちますが個人情報保護法には、

こんな影響もあるのだとしっておきたいですね。