個人情報の緊急時の利用例を各省明確に 保護法の運用改善へ | どこよりも詳しい個人情報ブログ

個人情報の緊急時の利用例を各省明確に 保護法の運用改善へ


こんにちは、でこです。


3月なのに、2月より寒い日が続いていますね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。


昨日調子に乗って春物を買ってしまいました。
さぶい中でも着てしまうのが乙女心。ということで・・・。

今日は日経本誌一面にも大きく掲載されていた記事です。


以下「NIKKEI NET」の記事(07.03.20)より引用------

個人情報、緊急時の利用例を明確に・保護法の運用改善


 個人情報の第三者への提供を制限する「個人情報保護法」に

ついて、各省庁は緊急時に適用しない例外を明確にする。製品

事故に際して販売店が購入者の住所をメーカーに提供するとい

ったケースが対象で、個人の安全を優先する仕組みをつくるの

が狙い。各省庁はルールで例外の詳細を明らかにして個人情報

を多く取り扱う企業や病院、学校などに徹底する。

 各省庁が個人情報保護法の例外をきめ細かく示す方針を固め

たのは、個人の生命が脅かされているといったケースでも情報

の保護が優先され、問題化する事例が相次いだのが背景。専門

家からは「企業や病院などが過剰反応し、被害を広げている」

(同法に詳しい弁護士)との指摘も出ていた。現行法には例外

規定があるが、具体的な運用指針が不明確との批判も強いこと

から、各省庁は例外をガイドライン(告示)として明示。今後

、必要に応じて分かりやすく改定していく。


引用元はこちら

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070320AT3S1901919032007.html

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大日印の事件もあったから、ここまで大きな記事に
なったかもしれません。


ここでは、昨日もお伝えした兵庫県による災害弱者のマニュア

ルの更に大きな政府版といったところでしょうか?

(昨日の記事をご参照いただければと思います☆)


今まで 私でこが紹介した 災害弱者と個人情報に関する記事


1.16 個人情報保護法で作れぬ「命のリスト」

http://ameblo.jp/kojinjouhou/day-20070116.html

・兵庫県がまだマニュアル(災害弱者支援指針)を作成しておらず(当時3月までに改訂見込でした)

そんな中でなんとか災害弱者のリストを作ろうという自治体の動きです。


3.6  災害弱者守る体制づくりへ 境港市

http://ameblo.jp/kojinjouhou/entry-10027258782.html

・自治体の動き その2 境港の場合。

こちらも個人情報保護法の壁が立ちはだかっている様子でした。



3.19 災害時の要援護者支援マニュアル 兵庫県

http://ameblo.jp/kojinjouhou/entry-10028371632.html

・1月の時点でまだ完成が長引いていた兵庫県のマニュアルが改訂されました。


今まで、個人情報保護法が足かせになり、対策に二の足を踏ん

でいたり、動きたくてもなかなか身動きが取れなかったりした

各地域の役所も、この緊急時の例外を気に迅速に対応してほし

いものです。


そのためにも早く、
as soon as possibleで各省が例外を明確にしてほしいもので

すね。
(急ぎすぎて使えないものになったら元も子もないですが
・・・。)

今後の展開にも注目しております!